<民法>地上権の存続期間 工作物の撤去など

民法

今回も民法の地上権の存続期間と、工作物の収去について確認します

[民法268条]
・民法上、地上権の存続期間の定めには特に制限はナシ
→地上権を永久とすることも可能

・建物所有を目的とする場合には
→借地借家法が適用となり最短で30年となる
[借地借家法3条]

・地上権者の権利放棄
→存続期間の定めがなければ…
原則=期間の制限はナシ、いつでも権利放棄できる
例外=地代の特約がある場合は、1年前に予告または、1年分の地代の支払いが必要

・地上権の存続期間を定めなかったとき
→当事者の請求により、「裁判所」がその地上権の存続期間を定める
期間の範囲は20年〜50年の間となる

[民法269条]
・地上権の権利消滅時に、地上権者は土地の原状回復義務を負う

・物が収去不要となった場合(不動産に付合)
→土地の所有者の所有に帰する

・地上権者は「有益費」の償還請求ができる
[民法608条]
⚠️「必要費」の償還請求はできない。これは地上権設定者が修補義務を負わないためとされる

・土地の所有者が工作物、竹木の買取を請求した場合
→地上権者は原則=拒めない
例外=正当な理由があるとき

・地上権者による建物買取請求権
→認められる
[借地借家法13条]

地上権の存続期間は借地借家法絡みの期間や、裁判所が設定する期間などの数字が出てきます。選択肢で細かい数字まで聞いてくる可能性もあるので、数字についても覚えておきたいです🔢


オマケで地上権の記述式対策です👉

Q:譲渡禁止特約のついた地上権は第三者に対抗するすることは出来ないとされている。その理由は?

A:「譲渡禁止特約は登記をすることができず、その効力は債権的効力しかないため。」(36字)

民法
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