<行政法>行政行為の付款

行政法

今回は行政法の「行政行為の付款」について確認します

まず「付款」の意味をみてみると
→条件、制約付で行政行為をすることで、例えば「〜してもよい。但し〜」と制限がついているものです。身近なものだと運転免許証で、眼鏡等と記してあるのが、付款の一種の「負担」にあたります


◆付款の種類(5つ)
・条件付款
将来発生が不確実なことについて行政行為を行わせるとき
例)路線バス事業→○○道路が完成したら運転してもよい

・期限(期間)付付款
将来発生することが確実な行政行為を行わせるとき
例)道路占有許可

・負担付款
行政行為に伴って相手方に一定の義務負担を伴った行政行為
例)〜という義務を守るなら飲食店を営業してもよい

・取消権を留保する意味の付款
行政行為を行う場合、将来一定の行為をした場合、それを取消すことがあるとあらかじめ相手方に言ってもよいもの
例)祭りをやる建築許可を得たい、しかし祭後にそれは片付けてほしい。キチンと撤去するならば建築許可を出す

・法律効果を部分的に除外する付款
法律に照らすと当然発生するという効果を部分的に発生させない行政行為
例)公務員の出張費について特別な事情のとき、その一部が出ない場合もある

付款の5つの種類と、その例を挙げてみましたが、付款は相手方の権利、自由を制限する場合があるため、その場合には法律上付款を認めているものに限られている点をおさえておきたいです🔒

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