民法 ぱっと見で判断しない

学習前の心構え

今日は前回に引き続いて、民法について少し掘り下げてお話ししたいと思います。

さっそくですが、平成元年の問33「総則」の問題です。

肢の3で
「親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束する」

とあります。
ここで、胎児についての権利能力が認められているものを
・不法行為に基づく損害賠償請求権(721条)
・相続を受ける権利(886条1項)
・遺贈を受ける権利(965条)

この3つだと暗記していたとします。その時に「胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権が認められるんだよな、よし○だ」としてしまいそうになります。

しかし、これは引っかけ問題です。今はこれだけを取り出しているので注意して見ることができますが、長い行政法の問題をやり終えて、脳が疲れているときは、民法の「あ、これ知ってる」という問題は後で見直して「あ、そうだった!」と引っかかりやすくなってしまいます😨

この判例では、胎児である間は権利能力が無く、生きて生まれた時に遡って権利能力を得るという「停止条件説」をとっています。

つまり、胎児の間は権利能力がないため、生きて生まれた後に、不法行為などの時に遡って「既に権利能力があったもの」とみなして、損害賠償請求や、和解ができることになるので、胎児であるときに親が代理人として和解することはできないため、この肢は×と判断することができます。

民法では、このように判例の結果部分だけを覚えていてそのまますぐに○×を判断するのではなく、判例の結論を覚えた上で、その理由から正答かどうかを判断することまでもが必要となってきます。

そのため多くの過去問にあたり、一つ一つの情報をしっかりと整理して、効率よくポイントを抑えて覚えていくことが大切になってきます📝

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