今回も憲法の「Q &A」について確認していきます
Q:憲法15条1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である」と規定しているが、これは国会議員に対する国民の罷免権を認める趣旨であるか?
A:国会議員に対する国民の罷免権は否定される
=「否定説」(通説)
理由…
・憲法は国民の選挙による国会議員の選定のみを明記し、罷免に関する規定を置いていないこと
・憲法は直接民主制ではなく、代表民主制を採用していると解されていること
・憲法は、国会議員がその地位を失う場合を明記していること
→憲法45条、58条2項、55条、58条
・憲法51条の免責特権により、国会議員は院外で責任を問われないとされており、これはリコール制などを認める命令委任を否定する趣旨であること