<地自法>解職請求等の最終判断など

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます


【H18問23】
◆直接請求として解職請求の対象となる者
・知事、市町村長
・選管委員
・監査委員
・公安委員

直接請求の対象外とされているのは、会計管理者や教育委の委員などです


◆条例の制定、改廃を求める直接請求
→「長」は請求を受領した日から20日以内に議会を招集し、意見を附してこれを議会に附議しなければならない

また条例の制定、改廃の最終決定は議会によります
(NG=「住民投票によって決定」)


◆解職の請求
「役員」の解職の最終判断→「議会」

「首長、議員」の解職の最終判断→「選挙人」の投票による


混乱しがちな監査請求ですが、

一人でできるのは→住民監査請求
50分の1の連署は→一般行政事務の監査請求

と覚えておくのがオススメです👍

地方自治法
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