今回は民法の「特定物の引渡し」について確認していきます
◆特定物の現状による引渡し
・債権の目的が”特定物”の引渡しである場合
→契約その他の債権の発生原因及び、取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないとき
=弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない
【民483条】
この民法483条は簡単に言うと、「”特定物”であればそれを渡す」ということです
◆受領遅滞
例えば、絵画の売買の契約をしたとします
絵画の引渡し=善管注意義務を負う時期はその履行期までとなります
その履行期が4月1日だったが、実際の引渡しが4月20日だったとしても、4月20日までが善管注意義務が課されることになります
しかし、債務者が4月1日に渡そうとしたが、受領者(債権者)が受け取らなかったというような場合には「受領遅滞」となり、責任が軽減されます
この責任の軽減は前回確認した、民法400条の「善管注意義務」から「自己の財産とにおけると同一の注意義務」となります
次回はもう少し詳しく「受領遅滞と履行期と履行遅滞」についてみていきたいと思います✏️