<地自法>大臣及び市町村等の出訴

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます

【H20問22】

◆市町村の境界に関し争論がある場合
→「都道府県知事」が調停または、裁定に適しないと認めてその旨を通知したとき
=関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確認の訴えを提起することができる


◆民衆訴訟及び機関訴訟
→法律に定める場合において、法律に定める者に限り提起できる

・議会が出訴→原則的に「機関訴訟」
・公選法に基づく選挙無効訴訟→「民衆訴訟」


◆各大臣
=勧告に係る事項を行わない→「指示」することができる

法定受託事務に関する是正の勧告に係る事項を行わない場合
=大臣が出訴するにはまず、「指示」が必要で、それでも従わないと「出訴」となります

◆国是正の要求について、国地方係争処理委員会が行った審査の結果に不服がある場合
→当該都道府県知事は、この是正の要求について出訴することができる

◆市町村議会における条例制定の議決についての「都道府県知事」による裁定の結果に不服があるとき
=当該「市町村の議会」または、「長」はこの裁定について出訴することができる

地方自治法
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