<一般知識>下請法

一般知識

今回も一般知識の「その他の法律」について確認していきます


◆下請法
→正しい名称は、「下請代金支払遅延等防止法」といいます


◆下請法の目的
→下請取引の公正化と、下請事業者の利益保護

委託する会社の資本金が3億円を超え、委託先事業者の資本金が3億円以下の場合(個人事業者を含む)、または、資本金が1000万円超3億円以下で、委託先事業者の資本金が1000万円以下の場合にこの法の適用を受けます

委託する側を「親事業者」、受託する側を「下請事業者」といいます


次回はその「親事業者」の守らなければならない義務と、禁止されている事項について確認していきます

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