<会社法>取締役

商法・会社法

今回は会社法の「取締役」について確認していきます
 
◆取締役
=従業員ではなく、会社に営業を委任されているいわば経営者です
取締役は、取締役会のメンバーとして、取締役会を通じて会社の業務執行の意思決定および業務の監督に携わります

ここの業務執行とは、会社がその営業として行うべき個別的、具体的な行為を実現することを指します
例えば、支店をどこに設置するかや、従業員をどれだけ雇うか、どこと業務提携するかなどです


◆取締役の員数
株式会社=1名【会社法326条】
取締役会設置会社=3名以上必要【会社法331条】

あとは各々の会社の定款で最低数を高め、または、最高数を定めることもできる


◆取締役の任期
=2年、再選も可能
【会社法332条】


◆代表取締役
→取締役会で決議された業務を現実に執行、かつ会社を代表する決定の必要的常務機関のことです
また、代表取締役は、会社の営業に関する一切の裁判上、裁判外の行為をなす権限を有しています

代表取締役は、決定機関であり、実務機関ではないことになります

取締役についての決まり事は会社の形態により異なり細かい規定がありますが、人数は株式会社では最低1名、取締役会設置会社は最低3名必要であることなどは覚えておきたいところです

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