今回も行政法の「主観訴訟」について確認していきます
前回は主観訴訟の「抗告訴訟」について見ていったので、今回は「当事者訴訟」について確認していきます
◆当事者訴訟
当事者訴訟とは、行政主体と私人が対等な関係として争うもので、【行訴法4条】に規定されています
前段は、「形式的当事者訴訟」について、後段は「実質的当事者訴訟」について書かれており、いずれも対等な関係にあります
◆形式的当事者訴訟
→当事者間の法律関係を確認し、または形成する処分または裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者一方を被告とする訴訟をいう
◆実質的当事者訴訟
→公法上の法律関係に関する確認の訴え、その他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう
以前も触れましたが、国民の権利利益の保護を目的とするのが、主観訴訟です
その主観訴訟には「抗告訴訟」と「当事者訴訟」とがあり、抗告訴訟には【行訴法3条】の7項までその種類があります
そして、当事者訴訟には、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟とがあります
この一つ一つについては、記述でも問われる可能性があります。過去には形式的当事者訴訟について書かせる問題がありました
そのため記述式の対策としても、無効等確認訴訟とは〜、不作為の違法確認訴訟とは〜、など、どれを聞かれても一通り書けるようにしておきたいところです✏️