<行政法>審査請求をすべき行政庁

行政法

今回は行政法の「不服申立ての対象」について確認していきます

◆不服申立ての対象(2つ)
「処分」と、「不作為」の2つが対象となります


◆処分についての審査請求
→行政庁の処分に不服がある者


◆不作為についての審査請求
→法令に基づいて、行政庁の処分に対して申請をした者は、その申請から相当期間が経っても行政庁が何もしない場合には、その不作為についての審査請求をすることができる


不服申立ては誰でもができるわけではありません
不服申立てができるのは、「行政庁の処分に不服がある者」「行政の問題ある行為で不利益を受けた者」であり、また不作為については、「申請をした者」となります


◆審査請求をすべき行政庁
→処分をした行政庁または、不作為に係る行政庁以外に対するものは、すぐ上の上級行政庁へとなります

そして、その上級庁がない場合または処分庁などが主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣設置法若しくは国家行政組織法に規定する庁の長である場合は当該処分庁等【行審4条1項】

宮内庁長官または、内閣設置法若しくは国家行政組織法に規定する庁の長が処分等の上級行政庁である場合は、宮内庁長官または、当該庁の長【同2項】

主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合は、当該主任の大臣【同3項】

それ以外の場合は、当該処分庁等の最上級行政庁となります【同4項】


そのときに出される結論を「裁決」といいますが、この「裁決」に対してもなお不満がある場合には、再審査請求することができます
【行審6条】

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