今回は「諸外国における成年後見制度の動向」についてお話しします。
フランスにおいては、1968年に従来の制度を改正し、「後見」「保佐」「裁判所の保護」の制度として改めています。
オーストリアでは、1983年に民法を改正し、従来の制度から代弁人の制度へ、ドイツでは1990年の民法の改正により、世話法を採用し、裁判所の選任する世話人の権限を個別的に定める制度が導入されています。
イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどにおいては、ご本人様の能力が低下する前に、契約によりご本人様自らが信頼できる後見人候補者と、後見事務を事前に決めることができる「継続的代理権制度」などが法定化され、我が国の任意後見制度もこの流れに沿うものなっております🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)