<憲法>地方公共団体 憲法上の解釈

憲法

今回は憲法の「特別地方公共団体」について、前回は「特別区」を見ていきましたので、今回はその他の特別地方公共団体について確認します

◆財産区
→市町村(または特別区)の一部(一区域)で、山林、牧野、温泉などの財産、公共施設のある地域に、その財産、施設の管理、処分に限定して自治権を認めたもの
【地方自治法294条】

少し余談になりますが、これは元は徳川時代の村が明治期に入り町村に合併されることになりましたが、村の人たちが共有していた林野などをその合併する新しい町村の支配から守るために設けられたことが起源となっています


◆地方公共団体の組合
→小さな市町村同士が協力して、一つの事業や業務を行う場合に設ける団体
【地方自治法284〜293条2項】

例えば、複数の市町村で共同して公立学校を設置する場合など


◆地方開発事業団
→2つ以上の普通地方公共団体が、総合開発事業の実施を委託するために作るもので、いわば普通地方公共団体の”子会社”と言えます
【地方自治法298〜319条】

例えば、住宅や道路、港湾、公園の建設の際に作られるもの


今回見てきた3つについては、憲法でいう「地方公共団体」に当たらないという点は異論を見ません

これらは、ある地域的組織を国とは別の法人格として扱うために、法律のレベルで「地方公共団体」と名付けたものとなります

憲法
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました