<一般知識>行政機関情報公開法 個人情報の部分開示

一般知識

今回は一般知識の行政機関情報公開法の「個人情報の部分開示」について確認していきます

前回まで、【行政機関情報公開の6条の1項】の「一般的部分開示」を見ていきました
その続きです
 

◆行政機関情報公開法6条2項
→行政文書に個人情報が記録されている場合において、「当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分」は個人情報ではないとして、部分開示規定を適用する

ここのポイントは、「当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述の部分」はそれだけでは”情報”としての意義を有しないという点です

また、「個人情報が記録してされている場合において」とは、個人が識別されなければ、個人情報ではないということになります

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