今回は一般知識の行政機関情報公開法から、「事務事業情報」について、前回①〜②からの続きです
軽くおさらいです
「事務事業情報」とは、国などの事務または事業に関する情報であって、公にすることにより次の①〜⑤のおそれ、その他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
です
では、続きの③からです
③調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
【行政機関情報公開法5条6号ハ】
→ここの「調査、研究」とは、大学や試験研究機関のことです
④人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
【同6号ニ】
⑤国等の経営する企業等に関し、「その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
【同6号ホ】
→ここの「企業経営上」とは法人情報に規定されており、国等の経営する企業は、アカウンタビリティ重視の観点から法人情報とは別に規定されています