<行政法>代位責任説と自己責任説

行政法

今回は行政法の「代位責任説と自己責任説」について確認します

前回は国家賠償の4つの手順について見ていきました

ではなぜ公務員が故意・過失でおこした行為を国や公共団体が賠償するのか?について2つの説をみていきます


◆代位責任説
→違法行為は個人(公務員)のものだが、もしその公務員個人に賠償させると、その人にお金が無い場合や、多額の場合に被害者を十分に救済できないため、また違法行為をした公務員に賠償を求めると、失敗を恐れて仕事を安全な方へしてしまうという公務の萎縮がおきてしまうため、国や公共団体がその責任を代位するという説(通説、判例)

この「代位責任説」が通説判例となっていますが、もう一つ対立している説があります


◆自己責任説
→公務員は個人の自由な競走で仕事をしているのではなく、国や地方公共団体のもとで、法律に基づいて仕事をしているため、何かがあれば国や地方公共団体が責任主となるとする説

こちらの説は公務員個人の自己責任という意味ではなく、国や公共団体の自己責任とする考え方です

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