今回は一般知識の行政機関情報公開法の「意思形成過程情報」について確認します
◆意思形成過程情報
→国などの「内部または、相互間における審議、検討または協議に関する情報であって」
①率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
②不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ
③特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれ
がある情報のこと
【行政機関情報公開法5条5号】
開示の対象が未処理文書であるため、開示されることが時期尚早の場合があり得るため、このような不開示情報の必要性が特にあるとされます
しかし、「説明責任」の観点からは、意思決定形成の過程の情報こそ公開すべきとの批判もあります
個人情報や法人情報の公益上の義務的開示規定がないものは、「不当」の判断で開示することの利益と比較考慮されます
自治体では「合議制機関情報」について特別の不開示情報を設けている例もあります
政策情報の判例としては
【最判平成6年3月25日鴨川事件】
事実情報の判例としては
【大阪高判平成6年6月29日安威川事件】
前者は最高裁では「不開示」、後者は「開示」となったものです
以前見た「国の安全に関する情報」や「治安情報」とは異なり、裁判所の覆審的司法審査を予定している点も覚えておきたいです💡