<一般知識>行政機関情報公開法 事務事業情報

一般知識

今回は一般知識の行政機関情報公開法の「事務事業情報」について確認していきます


◆事務事業情報
→「事務事業情報」とは、国などの事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次の①〜⑤のおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報のこと
【行政機関情報公開法5条6号】

では、①から確認していきますが、ちょっと長くなってしまうので、今回は①と②だけをみてみます

①監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは、違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
【同6号イ】


②契約、交渉または争訟に係る事務に関し、国の機関等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
【同6号ロ】


長くてまわりくどい言い回しの規定ですが、①は、事項的基準と、定性的基準が組み合わさっていますが、列挙事項についても「適正な遂行に”支障”を及ぼすおそれがある」かどうかの判断を要するものとなります

また、事務に限定している点と、不開示情報が狭くならないように性質によって区別している点をおさえておきたいです


残りの③〜⑤については、次回の一般知識のときに確認していきます🐾

一般知識
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました