<民法>受領遅滞

民法

今回は民法の「受領遅滞」について確認していきます


◆受領遅滞
→債務が債権者の受領などの協力が必要な性質のもので、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者がその債務の履行の受取りを拒みまたは、受け取ることができないために債務の履行ができないこと
【民413条】


◆増加額の債権者負担
債権者が債務の履行を受け取ることを拒みまたは、受け取ることができないことによってその履行の費用が増加したとき
=その増加額については、債権者が負担する
【民413条2項】


◆受領遅滞の要件
①債務者によって債務の本旨に沿った弁済の提供があること

②債権者が弁済の提供の受領を拒み、または受領不能の状態に陥ること


この「受領遅滞」については「法定責任説」と「債務不履行説」とがあり、受領遅滞の要件として債権者の故意、過失の有無について、また損害賠償請求権、契約解除権が認められるのかといった点についての見解が分かれています

判例と通説では「法定責任説」を採用しています
この説は、受領遅滞は本来、債権者が債権を行使するか否かは債権者の自由なので、債務者がした弁済の提供を受領する義務は負わないはずとした上で、しかし法が公平の観点から特別に認めた”法定の責任である”とする見解です

つまり、受領遅滞は弁済の提供の効果を債権者の責任という視点からみたものとするものです

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