<地自法>百条調査権

地方自治法

今回も地方自治法を過去問から確認していきます

【H15問18】

◆百条調査権
→普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる
【地自法100条1項】

この規定に基づき地方議会が議決によって設置した特別委員会を「百条委員会」と呼びます

この「百条調査権」は、普通地方公共団体の全てについて調査できるわけではありません


◆百条調査権が除外されているもの

・自治事務にあっては、労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの

・法定受託事務にあっては、国の安全を害するおそれがあること、その他の事由により本項の監督の対象とすることが適当でないとして政令で定めるもの

これらは、「百条調査権」の調査からは除外されます。

地方自治法
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