<地自法>条例による罰則など

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます

【H15問17】

◆過料
→刑罰ではない、また法律の委任を必ずしも要するわけでもない
=「横出し条例」でも設けることができる

「横出し条例」とは
→環境法の分野で、国の法令が規制の対象としていない汚染の原因となる物質や汚染源について、地方公共団体が独自に規制の対象とする条例のことです


◆条例で刑罰を定めるには
→「相当程度に具体的な法律の授権」で足りる
⚠️”個別的”までは不要
“個別的”は、「命令(政令)」の場合のキーワード


◆「条例」で罰則に関して
=施行規則に包括委任することは許されない

「施行規則」とは、各省大臣が担当する行政事務について、法律や命令を施行するためまたは、法律や政令の委任に基づいて定めることです【国家行政組織法12条】

これは、法律による「政令」への罰則の包括的委任を禁止するのと同様の考え方です

地方自治法
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