<成年後見制度>成年後見人等の欠格事由

成年後見制度

今回は成年後見業務について、成年後見人等の選任の際のお話しをします。


◆成年後見人等の選任の際に考慮すべき事情

成年後見人等の選任については【民法849条の4項】に規定が設けられています。その内容は大きく分けて4つです。

①本人の心身の状態、生活状況、財産の状況について

②成年後見人等候補者の職業、経歴、ご本人様との利害関係の有無について

成年後見人等候補者が法人である場合は、その事業の種類、事業の内容、その法人及びその代表者とご本人様との関係の有無について

③ご本人様の意見

④その他一切の事情を考慮しなければならない
とされています。


◆成年後見人等の欠格事由

成年後見人等の欠格事由については、【民法847条】に規定があります。

・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
・破産者
・本人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・行方の知れない者

これらの者は成年後見人等の欠格事由に該当するため、成年後見人等として選任されません🍀


(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)

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