今回は成年後見業務について「事実行為」についてお話しします
ご本人様が相談者である場合に「事実行為」を希望されるときもあります。
例えば、医療施設への送迎や、ご自宅の庭の整理、また介護などこれらの行為は事実行為にあたるため、後見人等の職務ではありません。
このような事実行為を希望されたときは、後見人等の職務ではないことをしっかりとご説明する必要があります。
また、一身専属的な事項も当然に後見人等の職務ではない点も併せてご説明する必要があります🍀
今回は成年後見業務について「事実行為」についてお話しします
ご本人様が相談者である場合に「事実行為」を希望されるときもあります。
例えば、医療施設への送迎や、ご自宅の庭の整理、また介護などこれらの行為は事実行為にあたるため、後見人等の職務ではありません。
このような事実行為を希望されたときは、後見人等の職務ではないことをしっかりとご説明する必要があります。
また、一身専属的な事項も当然に後見人等の職務ではない点も併せてご説明する必要があります🍀