<地自法>地縁団体

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます

【平成13年問20】

◆「地縁団体」
町または、字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の”地縁”に基づいて形成された団体こと
例)町内会、自治体
→「認可」を受けるのは、「市町村長」
⚠️NG=「都道府県知事」


◆法人認可を受ける地縁団体
=その地域内に住所を有する個人の全てが加入できるものでなければならない


◆法人認可を受ける地縁団体の規約

・目的
・名称
・区域
・事務所の所在地
・構成員の資格
・代表者
・会議
・資産

の8つの事項を定めなければならない

地縁団体は、「公共団体その他の行政組織の一部ではない」と明確に否定されています

また、認可を受けた地縁団体はあくまで税制上公益法人とみなされるにとどまり、一般的に公益法人とみなされるわけではない点も覚えておきたいです✏️

地方自治法
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