今回は成年後見制度の「成年後見人業務における利益相反」についてお話しします
◆利益相反行為と自己契約、双方代理の禁止
→【民法860条】では、【民法826条】を準用し、後見人と被後見人との利益が相反する行為及び、数人の後見人のうち一人の被後見人と他の被後見人との利益が相反する行為について、
後見人は、「特別代理人」の選任を”家庭裁判所”に請求しなければならないと定めています
但し、後見監督人がある場合はその後見監督人が被後見人を代理することになります
「自己契約」とは
→後見人と被後見人間の法律行為のことです
「双方代理」とは
→後見人が数人の被後見人双方を代理しての法律行為となります
これらは原則として「利益相反行為」にあたり、現実に被後見人の利益が害されるか否かを問わず、後見人の立場で法律行為をすること自体が制限されることなります
このよう法的な利益相反行為は無権代理となり、無効となります🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)