今回は憲法の「司法権の範囲と限界」について確認します
◆司法権
→個々の具体的な事件、争訟(紛争)の裁判権のことで、裁判手続の当事者自身の明確で具体的な法的利害に関わるものです
これを「法律上の争訟」と呼びます
【裁判所法3条1項】
注意点⚠️
・行政事件の裁判権の位置付け
→明治憲法下の「司法権」との対比
=旧憲法61条では、行政事件は行政権としていた
・特別裁判所の禁止
→通常の裁判所(司法裁判所)の系列に属しない裁判所は不可
例)戦争前の軍事会議や、皇室裁判所
◆「法律上の争訟」に該当しないもの
これには2パターンあります
・「法律上の争訟」でも裁判所の権限外
・「法律上の争訟」でないのに裁判所の権限
◆法律上の争訟に該当しない例
まずは「法律上の争訟」の詳しい定義をみてみます
・「当事者間の具体的な権利・義務または、刑罰権の発動の可否をめぐる争い(利害関係の対立)」
→これに該当しないものとしては、当事者本人の具体的な権利、利益との関連性が欠如しているもの
例えば、自らの明確で具体的な法的利害と関わりなく、法令の効力や解釈について争う訴えなどです
・「法の適用によって最終的に解決できるもの」
→コッチについては、学術上の論争があります
具体例には技能の優劣に関する論争や、宗教上の論争があげられます
例えば、ミスコンの2位の人が1位の人を訴えたり、信仰対象としての価値や教義の解釈についてなどです
次回も引続き「法律上の争訟」に該当しないものをみていきたいと思います🔎