今回は商法の「有限会社」について確認していきます
まず初めに、「有限会社」は2006年の会社法の施行に伴い現在は廃止されている会社形態です
でも今でも「有限会社○○」など見かけますよね👀
これは、有限会社の廃止により通常の株式会社へとなるのか、または特例有限会社になるのかの移行手続きがあり、特例有限会社を選択したところは、商号に「有限会社」と入れることになっているためであり、また有限会社のままでいるメリットがあるからです
◆有限会社
→有限責任社員によって構成されている会社
◆有限会社の特徴
→有限責任制度のメリットを享受しながら、なおかつ中小企業の経営をしたいと考えている人たちに適している
◆株式会社との相違点
・設立手続及び、経営管理機構の仕組みが簡易化されていること
→監査役、会計監査員が義務付けられていない
・最低資本金は300万円以上
※かつての株式会社は1000万円以上とされており、メリットとなってましたが、現在は株式会社は1円でも設立できます
・代表取締役
→任意でよい。株式会社では必置。
・取締役
→有限会社、株式会社ともに1名だが任期については、有限会社は「ナシ」、株式会社は「原則2年」
・社会保険の加入
→有限会社、株式会社ともに「義務」
また、社員数の制限についても有限会社はかつて50人を超えることができないとされていましたが、これは撤廃されています
有限会社のメリットとして、決算の公告義務がないという点もあります
一度「株式会社」にしてしまうと、「有限会社」には戻せなくなるため、有限会社のままでいる会社も少なくはありません
試験では、有限会社はもう無いからといってスルーしてしまわずに、一会社形態としてその特徴が聞かれる可能性もあるので、基本的なことはおさえておきましょう🤚