<民法>債権の定義

民法

今回は民法の「債権の定義」を確認していきたいと思います

初めに「旧民法典の成り立ち」をみてみたいと思います
この辺は民法では出ないと思いますが基礎法学的な知識として知っておきたいです

◆旧民法典の成り立ち
フランス、ドイツの民法に影響を受け、「不平等条約の改正」→「ボアソナードを呼び、民法制定の起草作業を進める」→「法典論争が起こる」→「ドイツにならったものを採用」という流れから、現代の民法典の体系はドイツ民法となっています


◆債権の定義
・「ある特定の人が、他の特定の人に対してある特定の行為をすること(あるいはしないこと)を請求する権利」

・「特定人(債権者)が特定の義務者(債務者)をして、一定の行為(給付)をなさしめ、その行為(給付)のもたらす結果ないし利益を当該債務者に対する関係において適法に保持しうる権利」

債権の定義はこのような二つの考え方があります
例えば…
・売買契約で家を購入、売主は目的物を引渡す
→これは”物”を重視

・100万円を債権者に取得させるのが目的、債務者は目的物を所有し、それを保持
→これは、給付の結果を重視

給付とは、完全な所有権を取得させるものとすると、この「給付の結果を重視」する考えでは、単に請求できるだけで、保持できないとの批判があります


・物権=人が物を直接または、排他的に支配すること
→帰属秩序

・債権=人が物を間接的に支配すること
→財産の移転秩序
という考え方になります


概念的な内容となりますが、私がオススメしている「いきなり過去問から解く」「わからなくてもどんどん進める」では試験対策、問題の解き方は身につきますが、なぜそうなるのかがこの民法、特に法律初学者には分かりにくいところがあるかと思います

そのため、その考え方の基礎を出来るだけフォローしていければと思いますので、日々の勉強の合間にでも読み流していただけたらと思います📖

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