今回は行政法の「行政強制」について確認しましす
◆行政強制の体系
まず、行政強制は「行政上の強制執行」と、「即時強制」の2つに分けられます
そして「行政上の強制執行」は
・代執行
・執行罰
・直接強制
・強制徴収
の4つに分けることができます
また「行政罰」は、「行政刑罰」と「秩序罰」に分けられます
では、一つずつ確認していきます
◆行政上の強制執行
→相手にまず義務を課して、様子を見て義務をしない場合に行政庁が自ら動くもの
◆即時強制
→相手に義務を課す時間がない場合
◆代執行
【行政代執行法2条】代執行の要件
→本来は義務者がやらないといけないが、行政庁または、第三者にやらせて行い、その費用は義務者からもらう
【行政代執行3条】代執行の手続き
→いつやるのかはあらかじめ連絡しないといけない
◆執行罰
→義務の相手方に対してお願いする一方で、一定の期日までに行わない場合、過料を課す心理的な圧迫を与えるもの
例)砂防法36条
◆直接強制
→国民の身体、財産に対して実力行使をして、その結果義務が履行されて同じ状況をつくり出すもの
例)【感染予防法17条1項、2項】感染していると疑いがある者に対して健康診断を受けさせるように勧告ができる
◆強制徴収
→行政庁に収めなければいけないのに収めないとき、行政庁が義務者の財産に実力を行使することができる
例)財産の差押
これらはいずれも、義務者にどういう義務をしてほしいのかをいっています
対して「即時強制」は、相手方に義務を課している時間的な余裕がない場合のもの
例)【消防法27条】緊急の場合は、空地や水面を通行でき、他人の土地でもいちいち許可を取らずに通ることができる
👉即時強制は必ず法律上の根拠が必要
◆行政刑罰
→行政による義務違反に対して刑罰を課すもの
例)懲役、禁錮、罰金、拘留、科料
◆秩序罰
→行政上の秩序を乱す、秩序を維持するのに相応しくないものに対して制裁を課すもの
例)過料
基本的なことですが、「かりょう」については、刑罰の方は「科」、行政上では「過」であることに気をつけたいです