<行手法>行政手続法(3章~)不利益処分

行政法

今回は行政法の第3章以下の「不利益処分」について確認していきます

◆不利益処分
【行手2条四】
→行政庁が国民の権利義務に対して、直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分

但し<例外>があります
=申請をして拒否された場合は、不利益処分のように見えますが、これは不利益処分にはあたりません【同ロ】

【行手12条1項】処分の基準
→不利益処分については、処分基準を定めるように”努めなければならない”
⚠️「努力義務」にとどまっている点に注意です

【行手12条2項】
→処分基準を定めるのであれば、できるだけ具体的なものに”しなければならない”
⚠️こっちは1項と異なり「法的義務」となっている点に注意です

【行手13条1項一】不利益処分をしようとする場合の手続
→「イ、ロ、ハ、ニ」に該当するときは「聴聞」の手続を”とらなければならない”

【行手13条1項ニ】
→「イ、ロ、ハ、ニ」に該当しないときは、「弁明の機会の付与」

【行手15条】聴聞の通知の方式
→どんな内容の不利益処分か、その理由、日にち、場所などを紙に書いて相手方に通知しないといけない
そうすることによって、国民はそれに対して準備をすることができることになります

「聴聞」とは、両当事者の間に立つ人が、両者の言い分を聴いてそれを調整するものです

「弁明」とは、自分はどのような主張があるのかを通常は弁明書で提出するものです
(行手29条1項、※口頭の場合もある=行政庁が認めたとき)


次回は16条以下を見ていきます🏃‍♂️

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