<一般知識>行政機関個人情報保護法 個人情報の保有制限など(3~4条)

一般知識

今回も前回に引継ぎ一般知識の行政機関個人情報保護法の「個人情報を対象とする保護」(3条以下)について確認していきます

◆個人情報の保有制限等
【行政機関個人情報保護法3条】
・所掌事務を遂行するために必要な範囲【1項】
・利用目的のできるだけの特定【1項】
→1項では、個人情報を保有するのはあたえられた範囲内でのみ、広くはダメで特定することが求められています

・利用目的の範囲内での保有【2項】
→作成、取得、維持管理を含む
この3つを合わせて「保有」とされます

・利用目的の変更【3項】
→変更前の目的と、変更後の目的が相当の関連性があることが必要


◆利用目的の例示【同4条】
・直接書面による取得の場合は、<原則>あらかじめ利用目的の本人への明示義務がある
※電子記録も含む

<例外>
・人の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要があるとき
・利用を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがあるとき
・利用を本人に明示することにより、国等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
・取得状況からみて、利用目的が明らかな場合

これらの場合には利用目的を明示しなくてもよいとされます
例えば、犯罪の捜査目的を明示せず任意に調査協力を求めたりする場合もこの例外になります
また利用目的が明らかとは、例えば、許認可申請書に記載された個人情報のことです

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