<地自法>地方公共団体の議会

地方自治法

今回は地方自治法の「議会」について確認します

◆議会に請願するには
→議員の紹介「1人」が必要、それ以外の用件はナシ
【地自法124条】


◆議会の解散請求には
→原則(その地域の選挙権を有する者の)総数の3分の1以上の”連署”を持って、その代表者から普通地方公共団体の「選管委」に対しておこなう
【地自法76条1項】


原則=有権者総数の3分の1以上の”連署”が必要なものは、「議会の解散請求」の他にも、「長、議員、役員の解職請求」があります

ここの原則は有権者の総数のことで、40万人以下の場合です
原則ときたので例外もみてみます

↕︎

例外=有権者の総数が
・40万〜80万人以下
・80万人以上
=”連署”の数が緩和される


◆”普通”地方公共団体の議会の議員
→”地方”公共団体の議会の議員及び、常勤の職員などとの兼職はダメ
【地自法92時2項】
⚠️「非常勤」なら兼職可能


◆副議長
→議会の「閉会中」は、「議長」の許可を得ないと辞職できない
【地自法108条】


◆定例会の回数
→”条例”で定めた回数を招集しなければならない【地自法102条2項】


言葉の確認ですが、普通地方公共団体とは、組織や事務、権能などが一般的な団体のことを指します
→基本的に大半の都道府県と市町村が該当

地方公共団体とは、その都道府県、市町村の普通地方公共団体と、特別区、地方公共団体の組合、財産区などの特別地方公共団体とがあります(地方自治体ともいう)

似たような言葉で混乱しやすいので、ノートの裏表紙などに「市」や「政令指定都市」なども含め一度体系図を書いてまとめておくと理解しやすくなると思います✍️

地方自治法
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