今回は行政法の「行政手続」について確認していきます
行政手続法を学ぶ上の、その前提をまずは見ていきたいと思います
◆行政行為の定義
→行政庁が国民を相手に優越的な立場から、国民の権利・義務に対して具体的な影響を及ぼす行為
少し昔の話をすると、国民が行政庁に許認可の申請を求めてもその審査の内容や、結果の出る日など一斎教えていなくまた、拒否される際も全く説明がないようなこともあり、国民としては不満が出るものでした
そこで、行政庁の基本的なルールを作り、それに従うように求めることになります
【憲31条】法定手続の保障
=法律の定める手続によらなければならない
◆国民が納得する手続(4つ)
・行政行為の基準の設定と公表
→どういう基準で許認可をするかを公表しなければならない
・告知と聴聞
→相手方に不利益なことをするときには、国民の意見を聞く
・文章の閲覧
→行政庁が行政行為を行うときは、関連する文章を見て行なっている。その資料を閲覧できるようにし、どんな資料によって許可、不許可になったのか分るようにする
・理由の提示
→なぜそうなったのかの理由を提示する
これらを踏まえ平成5年に「行政手続法」が制定されました
次回は実際に行政手続法の中身を見ていきたいもの思います📑