<基礎法学>法体系の類型

基礎法学

ここからは私が試験勉強の際に使用していたノートから再度、各科目の投稿をしていきたいと思います

では、試験後の初の勉強投稿となりますので、基礎法学のものからみていきたいと思います


<法体系の類型>
◆公法(憲法・刑法)…支配、服従など権力が関係しているもの

◆私法…自由平等な立場からのもの

◆特別法…全体の一部に適用されるもの

例)民法での一般法では、過失で他人に損害を与えた場合は【民709条】にて、賠償することになりますが…

その損害が”交通事故”であれば、一般法である民法の不法行為責任と、さらに特別法の「自動車損害賠償保証法」が適用されることになります

また、特別法である「失火責任法」では、重大な過失がない場合には、失火によって他人(隣の家など)に損害を与えても賠償はしなくてもよいことになりますが、間借りや、下宿などをしている場合には、たとえ重過失が無いとしても、家主へは賠償しなければなりません。これは賃貸借契約による為です


◆特別法優先の原則
→「特別法は一般法に優先する」という法諺の通り、一般法と特別法が異なった規律を定めている場合には、特別法の規定が適用される原則のこと

例えば、民法と商法では、民法が一般法とされ、商法は特別法となります

似たようなもので、「後法優先の原則」というとのがありますが、これは同一の法形式の間では後から制定された規定が優先する原則です
→「後法は前法に優先する」

また一般法と憲法の関係でみれば憲法の規定が優先されることになりますが、条約との関係でみると、学説によりわかれますが、一般的には憲法が優先するとされます(極めて政治性の高い条約を除く)

条約と法律については、条約が上位、法律は下位とされます
この点は、条約は事前または、事後に国会の承認を得て、内閣が締結、そして天皇により公布されることを根拠としています
【憲7条1項】【憲73条1項】

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