今回は行政法の「地方自治法」について確認します
今回は地方自治法についての質問があり、そういえば自分も行政法では行手・行訴・行審に時間をかけてしまい、地方自治法までカバーしきれなかったなぁという記憶があります😅
なので今回は地方自治法でおさえておきたいポイントをみていきたいと思います
地方自治法は毎年3〜5問出題されています
ここ最近では、「住民監査請求」「条例」からの出題が特に多く、次に「直接請求権」や、「地方公共団体」からの出題が多くなっています
地方自治法の条文は約300条まであるので、全部みていくのは大変です💦
まず最重要になるのが[地方自治法1条]の「この法律の目的」、「地方公共団体の役割と国の役割等」と、[同2条]の「地方公共団体の法人格、事務、地方自治行政の基本原則」を読込むことです
ここに書かれている理念や趣旨、目的の考え方を理解していると、初めて見る問題でたとえ分からなくても正誤を推測する事にも繋がりますので、まずは条文の出だしをしっかりと暗記するくらい読込みすることをオススメします
次のポイントは、地方自治法と他の法律と比較しておぼえていくことです
地方公共団体の機関についてはそのシステム的な事柄を覚えていくことになりますが、ここは「国」と比較し、その違いを確認していくと覚えやすくなると思います
例えば、「予算案の提出」について
→[地自法112条1項但書]において、議員には予算についての議案は提出できないとされていますが、これに対し
[国会法56条1項]では、国会議員は予算を伴う法律案を提出できるとされています
つまり、予算の提出について
・地方公共団体=長の権限で、議員には予算についての議案の提出はできない
・国=予算の提出権は内閣にあるが、国会議員も予算を伴う法律案の提出が可能
と、両者を比較して覚えていきます
以前「行政法 全体像を把握する」でも投稿しましたが、私は大きめの紙の真ん中に線を引いて左側に国賠法や、国家公務員法、国会法といった「国の」に関するものを、右側に地自法を過去問で出てきた条文や判例、重要箇所を書き出していく学習をしていました
この比較の紙は行手、行訴、行審バージョンのものもあり、行手法と地自法を比較してみたりもしていました
例えば
「聴聞及び弁明の機会の付与」は、行手にはあり、地自法にはなし
「許認可の取消に際しての書面主義」は行手にはなし、地自法にはあり
といった感じで比較することもできます
地方自治法は条文の読込みと、過去問の事項を確認していく学習が中心になると思います
また、次の行政法の回からは少し地方自治法の中身について、具体的な数字など覚えておきたい箇所もあるのでそこを確認していきたいと思います🔍