今回は会社法の「資本金制度」について確認します
◆資本金…余剰金の分配規制の基準となる一定の金額
◆資本金の額…設立または株式の発行に際して株主となる者が会社に対して払込または給付した財産の額
[商445条1項]
→例外として、この額の2分の1までは資本金の額としないことができる
[商445条2項]
→その場合、資本金にしない額は資本準備金にしなければならない
[商445条3項]
◆余剰金の分配…会社が株主に対してその有する株式の数に応じて会社の財産を分配すること
→分配する限度額については制限がある
[商461条][商464条]
この制限に違反して分配した場合
→金銭等の交付を受けた者ならびに、余剰金分配行為を行なった会社の業務執行者等は連帯して会社が株主に支払った金額を会社に支払う義務を負う
[商462条1項1号]
→会社債権者も株主に対して違法配当金を自己に支払うように請求できる
[商463条2項]
◆余剰金配当の決定
→原則として、株主総会
例外は、取締役会、監査役会、会計監査人の全てを設置しており、取締役の任期が1年以内であれば
→定款で、取締役の決議をもって定めることができる(最終事業年度にかかる計算書類が適正決算である必要がある)
会社は余剰の配当が効力を生じる日の分配可能額の範囲内であれば、一事業年度内に何度でも行うことができます
また、配当財産は金銭だけでなく金銭以外の財産(=現物配当)も可能ですが、それには株主総会の特別決議が必要ということもおさえておきたいです📃
[商309条2項10号]
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