<会社法>社員の責任

商法・会社法

今回は会社法の各会社の「社員の責任」を確認します

会社の債務に対する社員の責任は直接責任と間接責任の二つがあり、そのうち有限なのか、無限なのかで分けられます

・直接責任…社員が会社の債務について、債権者に対し直接の責任を負う

・間接責任…社員は会社に対して「出資する」責任を負う
→債権者に対しては会社が直接責任を負う


<各会社の社員の責任>
◆合名会社=直接無限責任
[商576条2項][商580条1項]

◆合資会社
・無限責任社員=直接責任
[商576条3項][商580条1項]

・有限責任社員=直接責任だが、出資額を限度とする
[商576条3項][580条2項]

◆合同会社=間接有限責任
→出資額を設立時に全額払わなければならない
[商576条4項][商法580条2項]
また、加入時も同じである
[商604条3項]
 
◆株式会社=間接有限責任
→有する株式の引受価額を限度とする
[商法104条]


<社員の地位の譲渡>
◆合名、合資、合名会社=他の社員の承諾
[商法585条1項]

◆株式会社=自由
[商法127条]

<社員の交替>
◆合名、合資、合名会社
→業務執行しない社員=業務執行社員の承諾
[商585条2項]

◆株式会社
→社員の交替の自由を制限することはできる
[商法108条1項4号]


無限責任社員を認めているのは「合名会社」と「合資会社」の2つです。無限責任では信頼関係があるため社員の自治に任せているのに対し、有限責任では会社債権者の保護が問題となってくるため定款での規制が必要となります。持分会社でも、合同会社はちょっと変わっている点に注意したいです⚠️

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