民法 <民法>種類債権
今回は民法の「種類債権」について確認していきます◆種類債権→債権の目的物を種類のみで指定した場合=法律行為の性質または、当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、「債務者」は中等の品質を有する物を給付しなければならない...
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