今回は民法の「債権の目的」について確認していきます
前回までは、契約の成立過程を見ていきましたが、今度は契約が成立した場合のケースです
◆債権の目的
→債権の目的は、債務者がなすべき一定の行為となります
例えば、建物の引渡など
「目的物」とは、給付対象となっているものです
例えば、建物そのものなど
◆債権の目的の要件
→債権の目的は契約から生ずるものです
・給付の適法性
=給付の目的は適法なものでないといけない
例えば、麻薬の引渡は債権の目的となりますが、麻薬売買は公序良俗に反するので、債権は発生していないことになります
・給付の可能性
=給付が元々不可能(原始的不能)ではないか
これには、「絶対的不能」と、「相対的不能」とがあります
前者の例では、不老不死の薬など。後者の例では指定席の二重売買などです
・給付の確定性
=給付の内容は確定していないといけない
例えば、AがBに具体的に何がどう給付されるのかなど
【民399条】では、金銭的価値を目的とはしていません、これは給付の金銭的価値の問題で現在ではあまり重要ではなく、法的拘束力を認めるかが問題となってきます