今回も前回の続きで地方自治法の「広域連合」からです
◆広域連合の長
=議会の議決を得て”規約”の変更を要請することができる
※H24改正にて、「長」に代えて「理事会」を置くことができるようになりました
「広域連合」は構成団体間において処理しようとする事務が全て同一種類の事務である必要はなく、複合的一部事務組合と同様となります
◆広域計画
→「広域連合」は”広域計画”を作成しなければならず、構成団体の事務処理にその計画の実施に支障があるなどの場合には…
→広域連合の長は議決を経て必要な措置を講ずべきことを「勧告」することができます
⚠️引っ掛け問題として「市町村広域連合」や都道府県と地方出先機関から構成される「都道府県広域連合」などのワードが出てきても、そのような区分けはないことに注意です
また、広域連合には「選挙管理委員会」が置かれることも覚えておきたいです