今回は民法の「承諾の発信主義と到達主義」について確認していきます
前回少し触れましたが、一度まとめておきたいと思います
◆承諾の発信主義と到達主義
まずは、「承諾の発信主義」からみていきます
・申込の撤回可能な時期
=承諾の発信時まで
・承諾の撤回
=不可能
・承諾の定めのない場合の承諾の不到達
=契約成立
・承諾の不到達及び延着のリスク
=申込者が負担
次に、「承諾の到達主義」をみていきます
・申込の撤回可能な時期
=承諾の到達時まで
・承諾の撤回
=可能
・承諾期間の定めのない場合の承諾の不到達
=契約不成立
・承諾の不到達及び延着のリスク
=承諾者が負担
「承諾」とは、申込に同意することで契約を成立させる意思表示のことです
到達主義では、あくまでも到達してから効力が生じるものですが、現在は発信主義が主となっています