今回も憲法の「予算の法的性格」について確認していきます
前回は予算の法的性格の通説を確認しました
今回はその他の説を見ていきたいと思います
◆承認説
→これはかつての学説となっていたものです
・政府に対する拘束力は肯定
・予算の「法的性格の否定」の意味
→予算は「法規」としての性質を持たず、予算の議決は”立法”ではないという点を強調するもの
“立法”は法規の定立
“法規”は国家と人民との関係についての一般的
な法的規律とします
しかし、「国家と人民の関係」ではなく、「国会と政府の関係」に関するルールでしかなく、予算議決は立法でも、司法でもなく、結局は行政に分類される性格のものとする説です
この説は通説との実質的な違いはあまり大きくないものです
予算だけに限らず、憲法ではなぜその様な解釈となっているのかについての考え方を理解することで、思考型の問題の対策としていきたいです📝