今回も一般知識の行政機関個人情報保護を確認していきます
前回は利用停止請求権についてみていきましたが、今度は開示請求等の規定の不服申立についてです
◆不服申立
→原則として「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問することになります
開示請求等の規定には適用除外のものが存在します
・刑事事件、少年保護事件等に係る個人情報
=開示請求等の規定は適用ナシ
・未整理で、大量の保有個人情報についての開示請求等の規定の適用
=不存在とみなすが、不服申立の規定は適用アリ
最後に”罰則”についてです
◆罰則
・個人情報ファイルの提供
→2年以下の懲役または百万円以下の罰金
・保有個人情報提供、盗用
→1年以下の懲役または五十万円以下の罰金
・職権を濫用して、職務以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文章の収集
→1年以下の懲役または五十万円以下の罰金
・偽り不正の手段で保有個人情報の開示を受けた者
→十万円以下の過料
この上から三つまでが、行政側への罰則となっており、最後の「過料」は開示側にかす行政罰となります