今回は会社法の「株式会社の設立」について確認していきます
まず、「株式会社を設立する」とは株式会社という団体を形成することです
それにより、法人格を取得し法律上の人格者(=法人)になるということです
◆法人格の取得
これには「準則主義」という設立の登記によって株式会社は法人格を取得し、成立することになります
しかし、何でもかんでもの職種をやってもいいわけではありません😖
例えば、銀行業であれば内閣総理大臣の認可が必要となります
◆株式会社の設立方法
これには二つの方法があります
①発起設立
→発起人が設立に際して発行する株式総数を全て引受けて会社を設立する方法
②募集設立
→発起人が一部の株式のみを引受け、残りの株式については一般から引受人を募集する方法
例えば、ABが発起人で、1000株のうちの500株を引受けて、残りの500株については他の人に買ってもらう
多くのお金を集めたい時には、②の募集設立の方が向いているとされます
次回は株式会社の設立手続きについてみていきたいと思います