今回は一般知識の行政機関個人情報保護法の6条以下を確認していきます
まず、「正確性の確保」についてですがこれは努力義務となっている点に注意です
行政が使うものなので正確にしておく必要がありますが、いつでも常には難しいため努力義務となっています
◆安全確保の措置
【行政機関個人情報保護法6条】
→これは義務規定となっており、必ずです
また、行政機関から業務の委託を受けた受託者にも適用があります
◆従事者の義務【同7条】
→漏洩および不正利用の禁止
ここの従事者とは公務員のことで、第三者への漏洩と、自らの不正利用を禁止しています
また、公務員法でも一定の義務が課されています
◆利用および提供の制限【同8条】
→利用目的以外の利用と提供の禁止(1項)
2項ではその例外が規定されています
→本人、第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合(2項)
・本人の同意または、本人への提供(2項1号)
・行政機関の内部利用で利用することに相当な理由があるとき(2項2号)
・他の行政機関等への提供で、利用することに相当な理由があるとき(2項3号)
・統計の作成、学術研究、本人の利益等の特別の理由があるとき(2項4号)
これら相当な理由とは、客観的な合理性が必要で、特別の理由とは例えば、テロ対策のための外国への情報提供などが考えられます🦺
また、災害時要援護者支援との間で問題となるのがこの8条です
例えば、災害時に崖が崩れそうという場合に、要援護者への情報伝達の必要性と、避難支援の必要性が出てきます、そのような必要性のある情報をどう手に入れるのか…
この辺は試験にはまず出ないと思われますが、情報収集、共有には以下の方式があります
・手上げ方式
→要援護者名簿等への登録を希望した者から情報収集するもの
・同意方式
→行政が要援護者本人に直接働きかけるもの
・関係機関共有方式
→これは、8条の「相当な理由」の解釈の問題や、条例での緊急条項などが問題となってきます
少し脱線してしまいましたが、8条にはこのような問題があるんだなと知っておくと、記憶しやすいかもしれません