今回は会社法の「商号」について確認します
まず、商号の意義についてみてみます
「商号」とは→会社が事業上自己を表すための名称のこと
似たような言葉で「商標」がありますが、こっちは、商品・役務に付くもので、他の会社や、商人の商品・役務と区別させるためのものです
商号は会社の名称であるが、実際には会社を表すというよりは、商人が行っている営業を表す機能を持っています
◆商号規制
→商号を規制する趣旨は会社利益の保護し、会社と取引をする一般公衆の利益を保護するため
◆商号権の種類
・商号使用権…商人が他人の妨害を受けずに商号を使用する権利
・商号専用権…他人が同一または、類似の商号を使用して不正に競合するときにその商号の使用を排斥する権利
[会社法8条]
不正の目的で、他の会社と誤認されるおそれのある名称または商号を使用することの禁止
→禁止される行為は他の会社の商号を自らの商号として使用することだけでなく、他の会社の商号を名称として使用することも含まれる
◆不正競争防止法
→不正競争防止法は商号に限られない表示の使用についての規制のものです
[不正競争防止法2条1項1号]
不正競争に該当する要件(3つ)
・周知性→商号(他人の商品等表示)が需要者の間に広く認識されていること
・類似性→相手が同一若しくは類似の商号や商標を用いていること
・混同のおそれ→類似商号の使用により、商品や営業の混同のおそれを生じさせること
これらの要件を満たすと不正競争に該当します
また、不正競争の差止には「不正」の目的である必要はありませんが、損害賠償請求には、侵害者の故意・過失が必要となります
[不正競争防止法2条1号2号]
→他人の著名な商号(商品など表示)と同一若しくは、類似のものを使用するだけで不正競争に該当する
混同のおそれは必要ないが、著名なければならない
試験では「不正競争防止法」までは突っ込まれないとは思いますが、商号専用権と照らし合わせると理解が深まると思います
また、商号専用権の違反の効果[会社法8条2項]についても確認しておきたいです📝