<会社法>取締役と取締役会等の機関

商法・会社法

今回は会社法の機関設計による取締役の確認をしたいと思います🏢

まずは、「公開会社」か「非公開会社」かをみてみます
公開か非公開かは、上場しているかどうかのことで、公開会社には必ず「取締役会」を置かなければなりません[会社法327条1項1号]

◆公開会社の取締役
・資格=株主に限定できない
・任期=原則2年

◆非公開会社の取締役
・資格=定款で株主に限定できる
・任期=指名委員会等設置会社・監査等委員でない取締役は原則1年
→委員会非設置会社は原則2年、定款で10年まで伸長可

◆取締役会を設置して「いる」会社の取締役
=取締役会のメンバーにすぎない
・人数=3人以上でなければならない
※特別取締役による決議の定めを設ける場合は6人以上必要

・兢業取引、利益相反取引は…
→「取締役会」の承認が必要となる[会社法356条1項]

◆取締役会を設置して「いない」会社の取締役
=会社の業務執行機関である[会社法348条の1項]
※代表取締役、その他会社を代表する者を定めていないとき=会社の代表機関となる

全ての株式会社は「株主総会」と「取締役」は必ず置かなければなりません、これが最小の機関設計となります
そのため出題されやすいのも、この「株主総会」と「取締役」になります

今回は「取締役」の簡単な所だけを見てみましたが、三委員会制度を採用している指名委員会等設置会社などの細かい規定も多くあります
あまり深く入り込むよりも、取れる問題を確実にとれるようポイントだけでもおさえておきたいです👌

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