今回は民法の「同時履行の抗弁権」について確認していきます
まずは、双務契約についてみていきます
◆双務契約における牽連関係
①成立上の牽連関係
→一方の債務が原始的不能になったら、他方の債務も無効な契約で成立しない
②履行上の牽連関係
→同じ理由の抗弁権
③存続上の牽連関係
→例えば、AとBが壺の売買契約を締結したが、Aが引渡し前に滅失した場合は履行が不能となりますが、Aに過失がなければAの債務は消えることになります
するとBは壺がないのにお金を支払わないといけなくなるというような、どっちに危険負担があるのかの問題
双務契約では、当事者の一方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができるとされます
このことを「同時履行の抗弁権」といいます
【民533条】
◆同時履行の抗弁権と留置権の違い
→留置権の内容は担保物権と位置づけられ、同時履行は、将来の抗弁に対する抗弁権です
物権と債権の牽連性は客観的なものであるのに対して、同時履行は債権相互の牽連性です