今回は行政法の「取消訴訟の訴訟要件」について確認していきます
◆訴訟要件(6つ)
取消訴訟を提起するためには、次の要件をクリアしないといけません
①審査請求前置の確認
②処分性
③原告適格
④訴えの利益
⑤出訴期間
⑥管轄
では、一つずつ確認していきます
①審査請求前置の確認
→これは、法律に書かれているので確認しやすいものとなります
取消訴訟提起の前に審査請求を先にやると法律にあれば、先に審査請求をすることになります
②処分性
→「処分」又は公権力のある行為は、”処分性のある行為”となります
「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」=処分性のある行為→取消訴訟で争える
「行政庁の処分その他公権力の行使に当たらない行為」=処分性のない行為→取消訴訟で争えない
となります
最高裁での”処分”の定義は
「公権力の主体たる国又は公共団体が、その行為によって国民の権利義務を形成し、或いはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
とされ、
“その他”にあたる行為とは
「一方的にかつ、継続的に国民の自由を奪う行為」
となります