今回は行政法の「不服申立ての手続と効果」について確認していきます
◆不服申立てがあった時
→行政庁はどうするのか
これには2段階のステップが在ります
まずは、申立て自体が適法かどうかの審査
→要件審査(いわゆる入口チェック)
要件を欠いている場合=不適法な申立とされ「却下」とされます
この「却下」とは、その申立の内容は判断をしてもらえない、いわゆる門前払いとなります
ちゃんと申立ての要件を満たして、適法とされると「法案審理」となり、申立の内容を審理してもらえるようになります
申立ての理由が正しければ→「認容」
申立ての理由が認められないと→「棄却」
となります
基本的なことになりますが、「却下」と「棄却」の引っ掛けや、申立ての内容を判断するのか否かの違いについては確実におさえておきたいです📄